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執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。
の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ
裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏
官庁」という。独任制官庁と合議制官庁、行政官庁と司法官庁、普通官庁と特別官庁、中央官庁と地方官庁といった分類がある。 日本における普通地方公共団体および特別区については、議決機関と執行機関という分類が行われている。 私法上の機関と同様に、基本的な事項を議決し執行を行
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。