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商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
(1)商売のやり方。
微分積分学における商の法則(しょうのほうそく、英: quotient rule)は二つの可微分函数の比(商)となっている函数の導函数の計算を述べるものである。 具体的に g, h はともに可微分で h(x) ≠ 0 として f(x) = g(x)/h(x) と書けば、この商 f の微分は f ′ (
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
港則法(こうそくほう、昭和23年法律第174号)は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした日本の法律。 海上保安庁交通部航行安全課が所管し、同庁海洋情報部航海情報課、国土交通省海事局安全・環境政策課および港湾局海岸・防災課と連携して執行にあたる。 第1章 - 総則(第1条-第3条)
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 日本で最初の商標
海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律な