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タクシーにおいては、国土交通省による乗合タクシーの許可を得ないで、不特定多数の乗客(旅客)をいちどに乗車させることをいう。業界では俗に「つめこみ」などとも呼ばれ、違法行為である。 タクシーは乗客が運転手に行き先を指示するが、乗合行為では逆に運転手から客を誘う点が特徴である。 具体的には、「横浜方面、あと2人
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。
著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。 暴走族の集団走行 ルーレット族 ローリング族 ドリフト族 ゼロヨン暴走 街宣右翼 かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなか
えせ同和行為(えせどうわこうい)は、個人や団体が会社や個人または官公署などに対し同和問題への取り組みなどを口実として賛助・献金を不当に要求したり、高額な書籍を押し売りしたりする行為である。地対協の1961年12月の意見具申では「何らかの利権を得るため、同和問題を口実にして企業、行政機関等へ不当な圧力をかける行為」と定義されている。
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
(1)二つ以上の物が合わさって一つになること。 また, 一つにすること。
⇒ どうぎょう(同行)(3)