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共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。
あぶないこと。 身体や生命に危害または損失の生ずる恐れがあること。 また, そのさま。
共同保険(きょうどうほけん;Co-insurance)とは、複数の保険会社が共同で保険を引き受ける方式をいう。1保険会社では引き受けきれない巨大なリスクを分散したり、各保険会社が自ら抱えるリスクを多様化・平準化するために共同保険とすることが基本的な姿だが、自動車ディーラーや企業系列においては、特定顧
合同行為(ごうどうこうい)とは、ドイツ法や日本法における私法上の概念で、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する法律行為をいう。協定行為ともいう。なお、フランス法においてはこのような行為もまた契約の一種として捉えられる。 合同行為は、「数人が共通の権利義務の変動を目的として共同してする法律行為」とも定義される。
共同運行(きょうどううんこう)とは、公共交通機関において複数の交通事業者が連携し、ダイヤグラムや運賃体系などを調整し「共同して」運行にあたること。航空便における「共同運航」をコードシェア便と呼ぶ。また船舶輸送の場合も「共同運航」と呼ばれる。「共同運行」の語は主にバス(乗合バス)で使用される。
Riots and Civil Commotionsの略)とも言われる。 同盟罷業者、職場を封鎖された労働者、または労働者騒擾・一揆暴動に荷担したものの窃盗・破壊行為等による損失をカバーするが、ストライキの結果による貨物の遅れから生じた損害は補填されない。 保険 海上保険 保険証券 表示 編集
危険物(きけんぶつ、英語: Dangerous goods)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。 対象としては、人間・動物・植物、環境(生態)、物体(物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては
危険犯(きけんはん、ドイツ語: Gefährdungsdelikt)とは、法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。これに対して犯罪の成立に際し、現実に法益侵害が発生することが必要とされる犯罪は侵害犯と呼ばれる。