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合同行為(ごうどうこうい)とは、ドイツ法や日本法における私法上の概念で、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する法律行為をいう。協定行為ともいう。なお、フランス法においてはこのような行為もまた契約の一種として捉えられる。 合同行為は、「数人が共通の権利義務の変動を目的として共同してする法律行為」とも定義される。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。
著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。 暴走族の集団走行 ルーレット族 ローリング族 ドリフト族 ゼロヨン暴走 街宣右翼 かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなか
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
同胞一和・同胞融和の意。 同和教育・同和問題など, 被差別部落の解放に関する事項について用いられる。
和同(わどう) 和同開珎 和銅 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
⇒ どうぎょう(同行)(3)