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信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
を、政府がこれを管掌するとした。「第1條 電信電話ハ政府之ヲ管掌ス」 民間の私設電線は鉄道用または官設電線の未開通地区において最寄電信分局へ接続するものに限っていたが、個人用や営業用専用電線の敷設を認めるなど規制緩和した。 命令の定める所により、私設電線を公衆通信や軍用通信に供せしめることを可能にした。
(1)「単試合」の略。
(1)重なっていないこと。 そのものだけであること。
s • 0 の両辺から s • 0 を簡約することにより得られる。 零環と加法および乗法の単位元 R を加法単位元 0 と乗法単位元 1 を持つ環とする。これら二つの単位元が等しい (0 = 1) とすると、R の任意の元 r に対し r = r × 1 = r × 0 = 0 となるから R は自明な零環
necessitatis)とは、通説によれば国際慣習法の成立要件の一つ。法的信念、必要信念とも呼ばれる。国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。 法的確信がない国家実行が反復される例として国際礼譲
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ
(注)各々の物象の状態の量の前に付した数字は、計量法第2条第1項第1号における列挙順の番号である。 73)繊度、74)比重、75)引張強さ、76)圧縮強さ、77)硬さ、78)衝撃値、79)粒度、80)耐火度、81)力率、82)屈折度、83)湿度、84)粒子フルエンス、85)粒子フル