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信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
(1)信頼して, 政治などを任せること。
供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
収益物件を受託し、維持管理業務及び短期賃貸運営業務等を行うこととしており、同年7月中旬より営業を開始する予定。」(「金融庁の1年」2005事務年度版) ^ 「18年6月21日、管理型信託業の登録第四号として、近畿財務局長が「アロー信託株式会社」の登録を行った。当社は、マンション等の賃貸収益物件
信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託 投資法人:日本法上の会社型投資信託 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託 運用指標 アクティブファンド インデックスファンド(パッシブファンド)-
信託報酬(しんたくほうしゅう)とは、信託に対する報酬。 おもに投資顧問会社などが運営する投資信託において、顧客が投資顧問会社などに支払う報酬を言う。 投資信託運営会社、投資顧問会社の主な収入源である。 投資信託を購入する場合は、騰落率や純資産額はもとより、信託報酬や手数料についても、よく考慮する。
信託銀行(しんたくぎんこう)は、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。
がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1