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通知
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(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。 特に, 社会運動・労働運動で, 運動に必要な人員を行動におもむかせること。
職員令(しきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第2番目に位置しており、全80条からなる。『大宝令』では官員令と称されていた。 唐の開元7年令(719年)の三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍岳瀆関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令に相当し、これらを1つに統合したものになっている。
国民勤労動員令(こくみんきんろうどういんれい、旧字体: 國民勤󠄁勞動員令、昭和20年3月6日勅令第94号)は1945年(昭和20年)3月6日に公布・施行された日本の勅令。同時期に閣議決定された国民義勇隊の編成を目的とした。 本勅令は労務関係の5勅令(国民徴用令、労務調整令、学校卒業者使用制限令、
選挙運動
後宮職員令(こうきゅうしきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第3番目に位置しており、全18条からなる。大宝令では後宮官員令と称されていた。 唐の『内外命婦職員令』に相当するもので、天皇の配偶者である妃・夫人・嬪の号名・定員・品位および、これに仕える内侍司・蔵司・書司・兵司など諸司(後宮十二司)の職員
東宮職員令(とうぐうしきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第4番目に位置しており、全11条からなる。大宝令では東宮官員令と称されていた。 唐の『東宮王府職員令』のうち、「東宮」の部分に相当するもので、東宮(皇太子)に付属する家政機関とその職員・職掌、具体的には、皇太子の教導にあたる傅(ふ)・
大臣が、「国体観念の明徴と国民精神の作興」「経済生活の改善と国力培養」を目指した国民運動として教化総動員運動を提唱した。小橋は神社参拝・国旗掲揚・虚礼廃止・禁酒禁煙などを国民に行わせ、天皇崇拝の喚起と国民の消費の抑制と倹約の推進を図ろうとした。更にこれまでバラバラに活動してきた在郷軍人会・愛国婦人会
「坊令(ボウレイ)」に同じ。