语言
没有数据
通知
无通知
東宮職員令(とうぐうしきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第4番目に位置しており、全11条からなる。大宝令では東宮官員令と称されていた。 唐の『東宮王府職員令』のうち、「東宮」の部分に相当するもので、東宮(皇太子)に付属する家政機関とその職員・職掌、具体的には、皇太子の教導にあたる傅(ふ)・
職員令(しきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第2番目に位置しており、全80条からなる。『大宝令』では官員令と称されていた。 唐の開元7年令(719年)の三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍岳瀆関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令に相当し、これらを1つに統合したものになっている。
学校・官庁・会社などで職務を担当する人。
数年で指導難関校から改善された」とされていた中学校内では、恐怖政治的な指導が蔓延。一見して良い子のように見える生徒達は屈折した裏の顔を持ち、凶悪かつ陰湿ないじめが横行していた。援助交際、セクハラ、体罰、登校拒否など、学校を取り巻く問題に直面した葉子だが、とまどいながらも正面から向き合い、解決の道を探っていく。
(1)后妃や女官たちが住む宮中の奥御殿。 平安京内裏では, 貞観(ジヨウガン)・常寧・承香(シヨウキヨウ)・麗景・弘徽(コキ)・宣耀(センヨウ)・登華の七殿と昭陽(梨壺)・淑景(シゲイ)(桐壺)・飛香(ヒギヨウ)(藤壺)・凝華(ギヨウカ)(梅壺)・襲芳(シホウ)(雷鳴壺)の五舎。
律令制で, 中務(ナカツカサ)省に属し, 皇后・皇太后・太皇太后の三宮の行啓・令旨・行事などをつかさどった役所。 なかのみやのつかさ。
⇒ ちゅうぐうしき(中宮職)
東宮職(とうぐうしき、とうぐうしょく) 日本の律令制においては、東宮傅・東宮学士を春宮坊と区別して呼んだ呼称。皇太子の教育・補導を担当した。詳細については、東宮傅・東宮学士それぞれを参照のこと。 日本において明治22年(1889年)、従来の春宮坊に代わって宮内省に設置された機関。