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類聚符宣抄(るいじゅうふせんしょう)は、天平9年(737年)から寛治7年(1093年)までの間の太政官符・宣旨・解状を、部目別に分類して編集した法令集である。別名『左丞抄』。 編者・成立年代について、平安時代末期の保安2年(1121年)、3年に書写された最古の写本(現宮内庁書陵部所蔵)が、小槻官務
別符(べっぷ)とは、中世日本の土地制度において、国司・院庁より発給された対象地の支配・徴税に関する特例を認める文書を指す。「別納免符」・「別納徴符」の略。またその対象地自体を指す。別符の対象になった名のことを「別名」と称した。 その対象地は、公領や荘園において、従来の支配地域の他に新たな開発を認めた
『新抄格勅符抄』(しんしょうきゃくちょくふしょう)は、平安時代に書かれた法制書。全1巻。 神社・寺院の封戸について列記した大同元年(806年)の太政官牒をはじめとする奈良時代以後の皇親・諸臣・神社・寺院の封戸に関する規定、長保元年令及びその改訂を載せた太政官符などを収める。奈良・平安期の封戸・神封
20世紀後半に、沖縄県浦添市にある琉球王国時代の王墓、浦添ようどれで高麗瓦が発掘された。この瓦の文様は、三別抄が珍島に造営した龍蔵城跡から出土した瓦の文様と類似している。浦添ようどれの瓦には「癸酉年高麗瓦匠造」という刻印があるが、癸酉年は1153年、1273年、13
24部128門より成り、各部は次の順に配列されている。 天地部=天文・気象・神霊・水・土石 人倫部=人間・家族 形體部=体の各部 疾病部=病気 術藝部=武芸・武具 居處部=住居・道路 舟車部=船・車 珍寳部=金銀・玉石 布帛部=布 装束部=衣類 飮食部=食物 器皿部=器・皿 燈火部=燈火 調度部=日用品 羽族部=鳥 毛群部=獣一般 牛馬部=牛・馬
障子帳の雑事も「土居四枝、長さ八尺六寸、厚さ三寸、弘さ四寸半、面の弘さ五分、樋の弘さ七分、同深さ六分」などと非常に細かく、その工料の記載まである。その記述の中に「銅細工散位正則」などとあり、最高級の銅細工師は従五位下ぐらいの位階を持っていたことが判る。 三巻
類聚名義抄(るいじゅみょうぎしょう、るいじゅうみょうぎしょう)は、11世紀末から12世紀頃に日本で成立した、漢字を引くための辞書(字書)。名義抄(みょうぎしょう)とも。 「仏」「法」「僧」の3篇に分類している。編者は明らかでないが、法相宗の学僧という説が有力視されている。初撰本は6帖構成とみられる。
別当宣(べっとうせん)とは、正式には検非違使別当宣(けびいしべっとうせん)と称し、検非違使別当の口頭命令(宣)を検非違使庁の官人が発給した命令文書のことである。庁宣(ちょうせん)とも。 検非違使別当は太政官の議政官の中から天皇によって直接任命された役職で、天皇に直属して天皇及び太政官と検非違使庁との連絡にあた