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犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。
刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。日本人活動家尖閣諸島上陸事件では尖閣諸島への上陸に関して、任意聴取が行われた事例もある。 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札
特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。 本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
7年法律第36号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪及強姦ノ罪