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穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス(えたひにんのしょうをはいしみぶんしょくぎょうともへいみんどうようとす)は、明治4年8月28日(1871年10月12日)に明治政府が行った穢多非人等の称や身分の廃止などの旨を記した太政官布告である。 一般的に解放令と呼ばれている物は、正式には「明治4年8月28
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記
に嫁すことを許す。嫁してのち機織りを廃すれば、天帝怒りて、河東に帰る命をくだし、一年一度会うことを許す)とある。 ^ 歳令「四計」の項に、「一日之計在晨、一年之計在春、一生之計在勤、一家之計在」(一日の計は晨(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり)とある。
という形で、その版権を国家学会に寄贈した。国家学会は1889年(明治22年)4月24日『大日本帝国義解』と『皇室典範義解』を別々に印刷して関係者に配布し、6月1日、両義解を合わせて『帝国憲法皇室典範義解』として公刊した。英訳本(Commentaries on the constitution of the
。白ロシアは開放時の耕作地がそのまま分譲された。解放令は領主に分譲地の代金を与えたが、1863年6月と1866年11月に御料地と国有地についても裁可された。 農奴解放の制度的素地は東欧の1848年革命にあり、ハンガリーの例が研究されている。 農奴解放令が実現するにあたって、ロシア国内でスラヴ派の果た
売買の規制などを目的とした太政官布告。通称芸娼妓解放令(げいしょうぎかいほうれい)、娼妓解放令。人身売買禁止令、牛馬きりほどき令とも呼ばれる。 1872年(明治5年)、マリア・ルス号事件(マリア・ルーズ号事件)が発生。人権問題の解消を促す流れの中で、芸娼妓解放令が出された。
保留され、冥加金銀も当分上納を認められた。物価引き下げ令は大坂では江戸より半年ほど遅れて発令された。諸色値段・卸値段・小売値段の引き下げのためには、生産地の原価から引き下げねばならないが、株仲間解散によって問屋商人の集荷機構が崩壊していたため、引き下げ令はさほどの効果を上げられなかった。
「坊令(ボウレイ)」に同じ。