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(1)おきて。 のり。
〔imperative mood〕
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
伝令法施行の指示は指令員または停車場両端の駅長の打ち合わせにより、スタフの代わりとなる伝令者を選定し救援列車に乗車させる。人員不足などで伝令者が選定できない区間または線区の場合は伝令票を使うことができる。伝令者は白色に赤字の伝令者腕章を着用する。伝令者または伝令票はスタフと同じであるため伝令者
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
1952年(昭和27年)8月1日 - 集録内容から本部令を削る。 1987年(昭和62年)4月1日 - 集録内容が、「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、総理府令、省令、規則、庁令、訓令および告示等」となる。 2001年(平成13年)1月6日 - 集録内容から総理府令を削り、内閣府令を加える。 2003年(平成15年)4月1日
公布時の記載例(原文縦書き。漢数字をそのまま記載) 内閣府設置法をここに公布する。 御 名 御 璽 平成十一年七月十六日 内閣総理大臣 小渕 恵三 法律第八十九号 内閣府設置法 目次 (以下略) 引用時の記載例(本来は縦書き・漢数字使用だが、横書き・算用数字に置換)
命令には、勅令のほか、行政官庁が発するものもある。命令で規定することができる範囲は、勅令とその他の行政機関の発する命令とを区別して論じなければならない。 勅令 緊急命令 立法的緊急勅令(8条) 財政的緊急勅令・緊急財政処分(70条) 財政立法的緊急勅令・緊急財政立法(8条、70条) 独立命令(9条後段など)