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通知
无通知
〔imperative mood〕
、政府は、法律を要しない事項について命令を発することができるのである。だがやはり、憲法は遵守する必要がある。命令と憲法との間に法律遮蔽(loi-écran)が存在しないためである。 しかしながら、この独立命令の利用は、憲法制定権力により推奨されているとはいえ、今日においてはますます減ってきている。
(1)行うよう言いつけること。 上位の者が下位の者にある事をするように言うこと。 また, その内容。
法令による定め。 国民の権利・義務に関しての定め。
リョウブ科の落葉小高木。 山地に生え, 庭木ともされる。 樹皮は黄褐色で滑らか。 葉は狭長楕円形で枝先に輪状に互生する。 夏, 枝頂の花穂に白色の小花を密生。 材は床柱や器具とする。 若葉はあく抜きして食用とする。 古名, 畑(ハタ)つ守り。
(1)おきて。 のり。
口語では「大きくなれ」「静かにしろ」のように他の動詞とともに使われるので、命令形は設けられない。 命令形で問題になるのは、一段活用・二段活用・カ変・サ変の「よ(ろ)」であり、これを助詞に分類して除外すれば、これらは未然形と同じ語形である。解決には以下のように起源をみる方法がある。
ウィキソースにポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律の原文があります。 (昭和27年法律第81号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。 勅令第五百四十二号