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⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の
リョウブ科の落葉小高木。 山地に生え, 庭木ともされる。 樹皮は黄褐色で滑らか。 葉は狭長楕円形で枝先に輪状に互生する。 夏, 枝頂の花穂に白色の小花を密生。 材は床柱や器具とする。 若葉はあく抜きして食用とする。 古名, 畑(ハタ)つ守り。