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定義 第2章 - 食品および添加物 5条 販売用の食品および添加物の取扱原則 6条 販売等を禁止される食品および添加物 7条 新開発食品の販売禁止 8条 特定の食品または添加物の販売等の禁止 9条 病肉等の販売等の禁止 10条 添加物等の販売等の制限 11条 食品又は添加物の基準および規格 12条 農薬成分の資料提供等の要請
食品衛生管理者(しょくひんえいせいかんりしゃ)は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品又は添加物を製造・加工する施設に配置することを義務づけられた、国家資格である。 施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行う。
食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者である。食品衛生法に定められた許可、届出事業者は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出なければならない。 飲食店、喫茶店などの調理営業や食品
食品衛生監視員(しょくひんえいせいかんしいん)とは、行政警察活動として、食品衛生法に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の検疫所と地方自治体の保健所に所属し、食品の収去や検査、食中毒等の調査、食品製造業者や飲食店の監視(英語:inspectionの訳語)、指導及び教育を
“緩い” もの(英語: batter)に分けられる。 固い生地は、パンの材料であるパン生地が代表的であり、成形した後に焼く、揚げる、蒸す、煮るなどの方法で加熱される。これについては項目パン生地も参照のこと。次のような食品の生地がこれに含まれる。 パン、ドーナツ、パイ、ワッフル 麺、餃子などの皮 饅頭の皮
生鮮食品(せいせんしょくひん)とは、生鮮(新鮮)であることが求められる食品のことである。 具体的には青果(野菜・果物)、鮮魚、精肉などの食材を指し、一般的に加工食品は含まれない。特に青果・鮮魚・精肉のことを総称して生鮮三品とも呼ぶ。 日本の流通業界などにおいては、主に卸売市場にて取引される品目を指
食品には、さまざまな分類法がある。植物性食品・動物性食品といった大分類以外にも、タンパク質性食品・デンプン性食品・脂肪性食品といった栄養学的分類、生鮮食品・加工食品という加工状態による分類、醸造品・缶詰食品・レトルト食品・冷凍食品といった加工法による分類法などがある。 食品
食品衛生法(しょくひんえいせいほう/식품위생법)とは、大韓民国における食品衛生について規定し国民の保健向上に寄与することを目的とした法律(1962年法律第1007号)である。 本法では、食品・食品添加物の表示や取り扱い方法等について定めるほか、調理士(조리사)、營養士(영양사)についても規定している。