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定義 第2章 - 食品および添加物 5条 販売用の食品および添加物の取扱原則 6条 販売等を禁止される食品および添加物 7条 新開発食品の販売禁止 8条 特定の食品または添加物の販売等の禁止 9条 病肉等の販売等の禁止 10条 添加物等の販売等の制限 11条 食品又は添加物の基準および規格 12条 農薬成分の資料提供等の要請
日本においては、国立公衆衛生院院長(当時)の古屋は、「食品衛生とは、食品の純正を保ち、その汚染変質等を防止することを主眼とする。食品の汚染変質により食中毒を起こすことが多いが、食中毒の原因を調べその予防対策を講じることが食品衛生の実際面である。」とする。 また、千葉大学腐敗研究所・助教授(当時)の柳沢は、「食品
第一項の解任建議は国会在籍議員3分の1以上の発議によって国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。 第64条 国会は法律に抵触しない範囲内で議事と内部規律に関する規則を制定することができる。 国会は議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。 議員を除名するためには国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
又は予備に準じて処罰され(31条2項)、被教唆者が犯罪の実行を承諾しなかったときは、教唆者が陰謀又は予備に準じて処罰される(同条3項)。 32条は、従犯について、「人の犯罪を幇助した者」(1項;日本刑法62条1項参照)を、「正犯の刑を減軽」(2項;日本刑法63条参照)して処罰する旨規定している。
聯合ニュース) ^ 造船:中国に首位奪われた韓国、その真相とは(朝鮮日報2010年8月1日) ^ 韓国は世界3位の武器輸入国 来年も増額、聨合ニュース 2011年12月7日 ^ 韓国製兵器が抱える問題とは 朝鮮日報 2011年4月7日 ^ 韓国富川金型事業共同組合のご紹介 ^ 韓国富川金型事業共同組合のご紹介
大韓民国の国籍法は大韓民国の国民となる要件を定めた全21条からなる法律。1948年12月20日に公布、施行された。 第12条で満20歳までに大韓民国とそれ以外の国籍をもつ二重国籍を有した者は満22歳までに、満20歳を過ぎてから二重国籍になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍
法院の下には高等法院(고등법원、高等裁判所)があり、5つの主要都市に置かれている。高等法院の下には地方法院(지방법원、地方裁判所)があり、全国に配置されている。他に、家庭法院(가정법원、家庭裁判所)も存在する。刑事事件は最初に地方法院で扱われ、三審制が採られている。なお、各裁判所の設置場所は以下の通り。
京畿道果川市関門路47 政府果川庁舎 1棟 長官 監察官 長官政策補佐官 代弁人 次官 企画調整室長 政策企画官 非常安全企画官 法務研修院 竜仁分院 治療監護所 薬物中毒再活センター 地方矯正庁 ソウル地方矯正庁 教導所(安養、華城職業訓練、驪州、ソウル南部、議政府、春川、原州、江陵、寧越) 拘置所(ソウル、ソウル南部、城東、水原、仁川)