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領海の一般的地位(第1条、第2条)、領海の限界(第3条-第13条)、無害通航権(第14条-第23条)、接続水域(第24条)を規定し、現代の領海や接続水域の制度の基本を確定した。 領海に関する国家の権能について、本条約は「国の主権は、その領土及び内水をこえ、その海岸に接続する水域で領海といわれるもの」(第1条第1項)および「領
水、領海において行われることが事前に想定される場合にこれを予防するため、または、すでに領土、内水、領海で国内法令違反が実行された場合にこれを処罰するためである。 沿岸国の規制権のあり方について2つの異なる立場がある。(a)ひとつは、接続水
衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜) 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人
浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
subjunctive と呼ばれる同様の法に仮定法という訳語を当てているが、ここでまとめて取り扱う。 主な使い方としては、 命令法の代用(特に一人称複数や三人称の活用を使う敬称二人称への命令) 意見や不確実な概念などの表現 現在や過去の事実に反する仮定(例:「もし私が鳥だったら…」)
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(はいたてきけいざいすいいきおよびたいりくだなにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は排他的経済水域法。 全4条からなる。 国連海洋法条約が規定するところにより排他的経済水域と大陸棚を定義し、天然資源の探査、開発、保存及び管理などの経済的な目的で行われる探査及び
投資を可能とした。2000年の改正(平成12年法律第97号)により現在の題名に改められた。 投資信託の募集には契約型と会社型が存在して、日本では前者が主流であったが、ついに会社型が導入された。その他の主要な変更点は以下に列挙した。 不特定多数の投資家を対象に設定される証券投資信託
緊急計画及び地域の知る権利に関する法律(きんきゅうけいかくおよびちいきのしるけんりにかんするほうりつ、Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986, EPCRA)は、アメリカ合衆国第99回議会で通過したアメリカ法の一つ。