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は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。 内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を
水、領海において行われることが事前に想定される場合にこれを予防するため、または、すでに領土、内水、領海で国内法令違反が実行された場合にこれを処罰するためである。 沿岸国の規制権のあり方について2つの異なる立場がある。(a)ひとつは、接続水
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
W以下のカルシウムハロ蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10 mgを超えるもの 一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV) 電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)で、 (a) 長さが500 mm以下の小サイズのもので、水銀封入量が3.5 mgを超えるもの (b) 長さが500 mmを超え1500 mm以下の中サイズのもので、水銀封入量が5
共同通信”. 共同通信. 2022年9月27日閲覧。 ^ 日本国外務省 (2022年9月27日). “森外務事務次官によるガルージン駐日ロシア連邦大使の召致”. 2022年9月27日閲覧。 ウィーン条約 (曖昧さ回避) 外交官 領事 領事関係に関するウィーン条約 全文(日英対訳) (PDF, 1.1 MiB)
浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国