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第2条-第19条 外交関係の開設、外交使節団の派遣・接受・席次等 第20条-第42条 外交使節団およびその構成員に係る便益、特権及び免除 第43条-第47条 外交官の任務の終了・退去および外交関係断絶等の際の利益保護 第48条-第53条 本条約の批准・加入等 この条約に併せて、「紛争の義務的解決に関する選択議
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
ウィーン条約(ウィーンじょうやく)は、オーストリアの首都ウィーンで締結された条約。下記が存在する。 ウィーンの和約 (1261年) - ボヘミア王オタカル2世とハンガリー王ベーラ4世の間の講和条約。 ウィーン条約 (1606年) - 神聖ローマ帝国とハンガリー貴族の間の、信仰の自由に関する条約。 ウィーンの和約
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第3条 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交
クラスター弾に関する条約(クラスターだんにかんするじょうやく、英: Convention on Cluster Munitions)は、クラスター弾の使用や保有、製造を全面的に禁止する条約。 クラスター爆弾禁止条約あるいはオスロ条約とも呼ばれ、2008年12月、オスロにて署名のため開放された。
下關條約󠄁)または日清媾和条約(にっしんこうわじょうやく、旧字体: 日淸媾󠄁和條約󠄁)は、1895年(明治28年)4月17日(光緒21年3月23日)に日本と清の間に締結された日清戦争(1894年-1895年)の講和条約。 山口県下関市の料亭春帆楼(しゅんぱんろう)での講和