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には及ばないが、排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。 また排他的経済水域において、人工島・施設の建設、海域の環境保護・保全の観点から環境を破壊する恐れのある行為、海洋の科学的調査の実施に対して沿岸国は排他的
日本の排他的経済水域(にほんのはいたてきけいざいすいいき)では、海洋法に関する国際連合条約の関連規定に基づいて、日本が保有する排他的経済水域(EEZ)について記述する。 18世紀にオランダ人法学者であるCornelius van Bynkershoekは、著書『De dominio
は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。 内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。通称は漁業主権法、EEZ漁業法。 海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資
大陸棚の制度を規定する。大陸棚の上部水域とその上空の法的地位、大陸棚における海底電線や海底パイプラインの敷設、大陸棚における航行・漁業・科学調査、大陸棚沿岸国の権限、大陸棚の境界画定、トンネルの掘削などが規定される。現代の大陸棚制度は本条約を機に世界的に定着した。 大陸棚条約ではかつて国家の管轄権が及ばないと考えられ
衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜) 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人
浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券やプリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)による前払式支払手段、銀行業以外による資金移動業、暗号資産(いわゆる仮想通貨)の交換、並びに資金清算業について規定する日本の法律。略称は資金決済法。