语言
没有数据
通知
无通知
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(しんエネルギーのりようとうのそくしんにかんするとくべつそちほう、平成9年4月18日法律第37号)は、新エネルギーについて定められている、日本の法律である。 第1章 総則(第1条 - 第2条) 第2章 基本方針等(第3条 - 第7条) 第3章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進(第8条
決定し、毎年度開始ごとに(経済産業大臣が必要と認めた場合には半期ごとに、または随時)見直される。調達期間は供給開始から設備更新までの標準的期間をもって定められる。2017年の法改正により、入札による調達価格設定が部分的に導入された。 供給の条件 再生可能エネルギー電気を供給しようとする者(特定供給
公共の利害に重大な関係があり整備の緊急性がある施設 特定公共事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設 1964年東京オリンピック関連施設建設のため、土地収用法よりも迅速な公共事業用地取得を可能にすることを目的として制定された。
合、執行認諾文言付公正証書を得る目的で債務者等から委任状を取得することがありうるが、その際白紙委任状を取得することを許すと、サービサーが後日、白紙委任状に委任事項と異なる内容を記入して不正に使用する危険がある。そこでこのような危険を避けるため、委任状に記載すべき事項に関する規制が置かれている。
空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律。空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会して特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることを規定している。
特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ)は、日本の国における特別会計について規定した法律。法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。通称特別会計法。 特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。
んするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほう、平成15年法律第98号)は、平成9年の廃棄物処理法改正前(平成10年6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための
じぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつ)とは道路整備事業に対する国庫補助の特例等、特別措置に関する法律。 従来は揮発油税、石油ガス税を道路特定財源とする、地方道路整備臨時交付金なども規定されていたが、道路特定財源の廃止により削除された。