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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(しんエネルギーのりようとうのそくしんにかんするとくべつそちほう、平成9年4月18日法律第37号)は、新エネルギーについて定められている、日本の法律である。 第1章 総則(第1条 - 第2条) 第2章 基本方針等(第3条 - 第7条) 第3章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進(第8条
エネルギーを利用する主体が消滅することと同義であり、そもそもエネルギー利用を云々すること自体が無意味になってしまうからである。こうした期間を正確に算定することは不可能であるが、10億年から数十億年程度であると考えられている。この期間は、太陽が現行のような形とエネルギーの放出を保っていられる期間と関連する
新エネ等電気利用法、新エネルギー利用特別措置法、RPS法などとも呼ばれる。 2012年(平成24年)7月1日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行に伴い廃止された。 日本における石油使用量は、オイルショック以降官民一体の省エネルギー(省エネ
の社会経済情勢の変化に日本における都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化および都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための
地方財政再建促進特別措置法(ちほうざいせいさいけんそくしんとくべつそちほう)は、2009年に廃止された法律。財政破綻した地方公共団体の財政再建について定めていた。現在の地方公共団体の財政の健全化に関する法律にあたる。 地方財政 財政再建団体 倒産法 表示 編集
公共の利害に重大な関係があり整備の緊急性がある施設 特定公共事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設 1964年東京オリンピック関連施設建設のため、土地収用法よりも迅速な公共事業用地取得を可能にすることを目的として制定された。
空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律。空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会して特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることを規定している。
国際再生可能エネルギー機関(こくさいさいせいかのうエネルギーきかん、英: International Renewable Energy Agency、略称:IRENA)は、再生可能エネルギーを世界規模で普及促進するための国際機関。再生可能エネルギー技術の移転を促進し、実用化や政策の知見を提供すること