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の日本では軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う、機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど手続保障が弱い傾向がある。軍法会議
(1)軍隊内の法律。 軍の規則や刑罰。 軍律。
7年法律第35号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪ノ罪 第十章
陸軍治罪法(りくぐんちざいほう)は、廃止された日本の法律。大日本帝国時代に大日本帝国陸軍の軍人を主な対象に施行された軍法の一つである。 1883年(明治16年)に太政官布告として設置された(明治16年8月4日太政官第24号布告)。 1888年(明治21年)には法律として全部改正され(明治21年10月
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
陸上戦闘を主任務とする軍隊およびその軍備の総称。 日本では第二次大戦まで存在したが, 新憲法発布とともに廃止。
軍事に関する評議。
に分かれる。下士官の階級は曹長・軍曹・伍長、兵は1階級しかないが、これを等級に区分して兵長(大東亜戦争中に新設)・上等兵 ・一等兵(一等卒)・二等兵(二等卒)・教化兵(教化卒)。曹長と少尉の間にある准尉(特務曹長、下副官)という階級は准士官と呼ばれている。少尉・中尉・大尉は尉官と呼ばれ、少佐・中佐