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軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
7年法律第36号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪及強姦ノ罪
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号および第九号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属しまたは従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及
陸上戦闘を主任務とする軍隊およびその軍備の総称。 日本では第二次大戦まで存在したが, 新憲法発布とともに廃止。
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
陸軍治罪法(りくぐんちざいほう)は、廃止された日本の法律。大日本帝国時代に大日本帝国陸軍の軍人を主な対象に施行された軍法の一つである。 1883年(明治16年)に太政官布告として設置された(明治16年8月4日太政官第24号布告)。 1888年(明治21年)には法律として全部改正され(明治21年10月
に分かれる。下士官の階級は曹長・軍曹・伍長、兵は1階級しかないが、これを等級に区分して兵長(大東亜戦争中に新設)・上等兵 ・一等兵(一等卒)・二等兵(二等卒)・教化兵(教化卒)。曹長と少尉の間にある准尉(特務曹長、下副官)という階級は准士官と呼ばれている。少尉・中尉・大尉は尉官と呼ばれ、少佐・中佐
陸軍将軍 (りくぐんしょうぐん)または軍将軍 (ぐんしょうぐん)とはGénéral d'armée (フランス語)の直訳で軍隊の階級の一つ。将官に区分され、フランス革命方式での呼称。将官の最高位であり、軍団将軍または中将、国によっては師団将軍の上に位置する。通常軍