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陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号および第九号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属しまたは従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
7年法律第36号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪及強姦ノ罪
の日本では軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う、機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど手続保障が弱い傾向がある。軍法会議
7年法律第35号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪ノ罪 第十章
ものであった。明治15年3月9日、改正を見た(陸軍省達乙16)。 その要旨は、前文では兵隊は皇威を発揚し国家を保護するのが役目であるから以下の条文を確守して違背しないこととされ、第1条において誠心を本(もと)として忠節を尽くすことから始まって、第7条に至るまで、それぞれ敬礼・信義・温良・服従・勇武・
海軍治罪法(かいぐんちざいほう、旧字体:海󠄀軍治罪法、明治22年2月15日法律第5号)は、廃止された日本の法律。1884年(明治17年)に海軍治罪法(明治17年3月21日太政官布告第8号)として制定され、1889年(明治22年)に全部改正された。 海軍治罪
罪を犯そうとしてその予備をした者は、同条の刑に照らして二等又は三等を減ずる(同条2項)。 本法の罪を犯し、よって財物を得た者は、その財物を没収し、すでに費消したときは、その価額を追徴する(7条)。 本法は、刑法第2編第2章第2節外患に関する罪、陸軍刑法第2編第1章反乱の罪