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第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。 第三条
三線軌条(さんせんきじょう)とは、鉄道において軌間の異なる車両を運転するために、通常1対2本の軌条(レール)で敷設される線路について、片側のレールを共通として残り2本のレールをそれぞれの軌間に応じて敷設したもののこと。三線軌条は三線軌道、三線軌ともいう。 線路中心を合わせるために、軌条を共通とせず
走行用のレールとは別に、並行して第三の給電用レール(第三軌条(サードレール))を敷設し、それを車両に取り付けた集電靴(コレクターシュー)が擦って集電する方式である。 架空電車線方式に比べ建設コストが低く、架線柱や架線により景観を損ねないのが利点である。 反面、線路敷の低い位置に裸の給電レールを敷設するため、人の立ち入りが容
一つ一つの箇条。 件々(クダリクダリ)。
(1)一つ一つの箇条。
案内軌条式鉄道(あんないきじょうしきてつどう)とは、走行路面上の中央または側壁にある案内軌条に案内輪をあてて、ゴムタイヤで走行する交通機関である。ゴムタイヤで走行するが鉄道の分類形態の一つである。 日本では鉄道事業法において鉄道、軌道法において軌道(案内軌条式)と定義され、法的には鉄道・軌道の一種となっている。
通常のやり方。 普通の方法。 常道。
(1)車輪の通ったあと。 わだち。