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レール。 線路。
(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
(1)電車などを通すための道。 道床・枕木・レールなどからなる。 線路。
三線軌条(さんせんきじょう)とは、鉄道において軌間の異なる車両を運転するために、通常1対2本の軌条(レール)で敷設される線路について、片側のレールを共通として残り2本のレールをそれぞれの軌間に応じて敷設したもののこと。三線軌条は三線軌道、三線軌ともいう。 線路中心を合わせるために、軌条を共通とせず
札幌方式 - 札幌市営地下鉄において、コンクリート路盤に鉄板を敷き(もしくは樹脂で舗装し)中央に案内軌条を設置する軌道。 軌匡 - レールと枕木があらかじめ組み立てられている、敷設が簡単な簡易軌道。 軌間(標準軌/広軌/狭軌) 三線軌条 保線 犬走り 『軌道(鉄道)』 - コトバンク
明治4年9月13日太政官布告第462号 条文中の違算及び誤写を訂正する。 明治5年2月5日太政官布告第34号 貨幣の圧印作業の問題により一圓金貨の模様を龍図から「一圓」の文字に改める。 明治5年3月8日太政官布告第74号 貨幣の圧印作業の問題により五銭銀貨の模様を龍図から「五錢」の文字に改める。 明治5年11月14日太政官布告第341号
おもな規定内容は、つぎのとおり。政治に関する事項を講談論議するため公衆をあつめる者は開会3日前に事項、演説者の氏名および住所、会同の場所および日時を詳記し、所轄警察署に届け出、認可を受けねばならない。ただし、屋内に限る。警察署は正規の警察官に監視させることができ、派出の警察官は認可証の提示が拒まれる
そして、これは1872年(明治5年1月13日)改正の出版条例にかえられた。こんどは、書中の大意を具して文部省に出願し、免許の検印を得なければならないことになった。記載禁止事項は、成法の誹議および人罪の誣告のみになったが、前者の規定の適用によって言論の自由がしいたげられたこともあった。専売関係の規定はかわらなかった。