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航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識
道路標識(どうろひょうしき)は、道路の傍ら若しくは上空に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設置される。 日本語としての道路標識は警告や義務を示すものは標識と言うが、情報を提供するものに関しては通常は看板と呼ぶ。
電話番号案内(でんわばんごうあんない)とは、加入者名・住所・業種などで電話番号データベースを検索し、電話番号を通知するサービスである。現在は事前にサービスへ情報提供を許諾した回線契約者のみを案内対象とし、番号から加入者名や住所などを得る逆引きは提供しない。 日本は電話番号「104」を番号案内
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
識別標識(しきべつひょうしき)とは、電気配線の用途や接続先を識別できるようにするための標識を指す。 ここでは、主に色による識別について述べる。 接地線、保護導体(PE) - 緑/黄 (IEC 60446英語版記事)、または緑(JIS C 0446) 接地側電線、中性線、中間線(N) - ライトブルー(IEC
認識番号(にんしきばんごう、military service numbers)とは、軍隊において個人を識別するための番号であり、ジュネーヴ諸条約の条文に於いて「個人番号又は登録番号(personal or serial number)」と表記されているものに相当する。
航路標識法(こうろひょうしきほう)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第99号、1949年(昭和24年)5月24日に公布された。
無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射