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特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許
審判の口頭審理等においてウェブ会議システムを導入した。 特許料等の支払方法を拡充し、特許印紙で予納する制度を廃止した。 特許権の訂正審判等における通常実施権者の承諾要件を見直した。 特許権侵害訴訟において第三者意見募集制度を導入した。 特許侵害訴訟において、専門家が現地を調査する手続き(査証)を創設した。
(1)文章や話の要点を短くまとめること。 また, まとめたもの。
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
特に公益事業である道路運送・地方鉄道事業の「免許」、電気事業の「許可」などのことを指して「公企業の特許」といい、これにより企業経営権の設定を受けて経営する企業のことは特許企業という。ただし、近年では特許によらなければ認められなかった事業(電気事業、ガス事業、鉄道事業の許可)についても、規制緩和の流れ
特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報
欧州特許条約(おうしゅうとっきょじょうやく、European Patent Convention: EPC)は、1973年10月5日にミュンヘンにおいて作成された、欧州諸国の特許に関する実体的、手続的要件を調和し、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行うことを目的とする条約である。正式
(1)仏教の儀式。 主に, 葬儀・追善供養をいう。 法事。 法会。 法用。