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特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許
#発明の保護を求める事項を明示する文書である。#国際出願に必要である。特許請求の範囲を見よ。 請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書 #国際予備審査機関が#発明の単一性の欠如を認めたとき、#34条補正による#請求の範囲の減縮または#追加手数料の支払いを求めて出願人に送付する文書である。出願人は、これに対し
欧州特許条約(おうしゅうとっきょじょうやく、European Patent Convention: EPC)は、1973年10月5日にミュンヘンにおいて作成された、欧州諸国の特許に関する実体的、手続的要件を調和し、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行うことを目的とする条約である。正式
条約締結から2週間後の1963年2月5日、ソビエト連邦は西ドイツに覚書を送り、軍事協力がヨーロッパの平和破壊に連なると抗議した。しかし、仏独協力はその後も拡大を続け、1988年に独仏合同旅団が設立、1992年に合同旅団を拡大した合同軍を設立、1993年にもヨーロッパ統合の牽引を続けることが確認された。200
要約書の補正はできない。 特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
国家間, または国家と国際機関との間で結ばれる, 国際上の権利・義務に関する, 文書による法的な合意。 広義には, 協約・憲章・取り決め・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む。
(1)協議して約束すること。 また, その約束。