语言
没有数据
通知
无通知
特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許
欧州特許庁(おうしゅうとっきょちょう、European Patent Office: EPO)は、欧州特許条約(European Patent Convention: EPC)に基づき設立された地域特許庁である。 ドイツのミュンヘンに本部を置き、オランダのハーグ(正確にはハーグ近郊のレイスウェイク)
特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報
ECLAをベースに共同特許分類(英語版)(CPC)を作成。2013年にECLAに代えて使用を開始した。 ECLA及びICOと同様に、IPCを細分化した分類体系としては、日本の特許庁が採用しているFIがある。 [脚注の使い方] ^ European Classification (ECLA) 国際特許分類
北欧特許庁(ほくおうとっきょちょう、英: Nordic Patent Institute, NPI)は、デンマーク、アイスランド、ノルウェーによって設立された特許に関する国際機関である。北欧特許機構(ほくおうとっきょきこう)とも呼ばれる。 北欧特許庁設立協定(Agreement on the Establishing
要約書の補正はできない。 特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
欧州連合基本条約(おうしゅうれんごうきほんじょうやく、仏: Traités de l'Union européenne 英: Treaties of the European Union)とは、欧州連合の法的根拠となっている加盟国の間で締結されている諸条約のことである。