语言
没有数据
通知
无通知
狩込み」が行われるようになった。しかし1950年10月30日、法制意見局が「(性病の検診に関して)強制力の行使を許しているものではない」として警告を出したことから、狩込みは事実上中止に追い込まれた。 [脚注の使い方] ^ 「狩込み-検診は違憲 法制意見局から警告」『朝日新聞』昭和25年11月2日3面
の予防を必要と認められる伝染病が発生した場合、内務大臣の指定によって本法が適用できる。また、コレラとペストはその疑似症をも本症と同一取扱とし、他の8種は特に必要がある場合に限り、その疑似症に対して地方長官が本法の全部または一部を適用することができる。保菌者に対しては原則として患者と同様に取扱うが、コ
狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。 第1章 - 総則 第2章 - 通常措置 第3章 - 狂犬病発生時の措置 第4章 - 補則 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、
癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。 12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、
、もって公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 この法で予防の対策とされた寄生虫病は、回虫病、十二指腸虫病、日本住血吸虫病、肝臓ジストマ病および主務大臣が指定するものとされた。 1956年の「寄生虫病予防法の一部を改正する法律(昭和31年12月10日法律第171号)」による改正で
病気や災害などが生じないように注意し, 前もって防ぐこと。
- 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2) 第13条 - 患畜等の届出義務 第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務 第14条 - 隔離の義務 第15条 - 通行の制限又は遮断 第16条 - と殺の義務
内訳であるが、予防接種法 第2条にて、A類疾病が11、B類疾病が1。内閣が制定する政令である予防接種法施行令の第1条にて、予防接種法とは別にA類疾病が3、B類疾病が1。 ^ たとえば予防接種法 第4条第3項(個別予防接種推進指針)は、感染症法を法参照している。予防接種法の前身としては種痘法