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- 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2) 第13条 - 患畜等の届出義務 第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務 第14条 - 隔離の義務 第15条 - 通行の制限又は遮断 第16条 - と殺の義務
伝染病(でんせんびょう)とは、病気を起こした個体(ヒトや動物など)から病原体が別の個体へと到達し、連鎖的に感染者数が拡大する感染症の一種である。感染経路の究明が進んでいない近代までは、ヒトや家畜など特定の動物種の集団内で、同じ症状を示す者が短時間に多発した状態(集団発生・疫病)を指していたため、現在でも「集団感染」との混同が見られる。
狩込み」が行われるようになった。しかし1950年10月30日、法制意見局が「(性病の検診に関して)強制力の行使を許しているものではない」として警告を出したことから、狩込みは事実上中止に追い込まれた。 [脚注の使い方] ^ 「狩込み-検診は違憲 法制意見局から警告」『朝日新聞』昭和25年11月2日3面
法定伝染病(ほうていでんせんびょう)とは、家畜の伝染病の発生・まん延を防止することを目的として家畜伝染病予防法で定めるものをいい、家畜伝染病予防法上は「家畜伝染病」と定義される(家畜伝染病予防法2条)。 なお、かつては伝染病予防法に定められていたヒトの感染性の疾病も「法定伝染病
花柳病予防法(かりゅうびょうよぼうほう、昭和2年4月5日法律48号)は、日本の法律である。1927年4月5日公布、1928年9月1日施行。 昭和14年、昭和18年に改正され、「性病予防法」(昭和23年法律167号)で廃止された。 業態上花柳病伝播の虞のある者を診療させるため市その他の公共団体に診療
狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。 第1章 - 総則 第2章 - 通常措置 第3章 - 狂犬病発生時の措置 第4章 - 補則 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、
癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。 12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、
、もって公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 この法で予防の対策とされた寄生虫病は、回虫病、十二指腸虫病、日本住血吸虫病、肝臓ジストマ病および主務大臣が指定するものとされた。 1956年の「寄生虫病予防法の一部を改正する法律(昭和31年12月10日法律第171号)」による改正で