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寄生虫病(きせいちゅうびょう:英: parasitic disease)とは、寄生虫によって引き起こされる感染症の総称。多くの寄生虫はそれ自体では疾病を引き起こさない。寄生虫病は植物から哺乳類までほとんど全ての生物で発生し得る。寄生虫病を研究する学問は寄生虫学あるいは寄生虫病学と呼ばれる。
狩込み」が行われるようになった。しかし1950年10月30日、法制意見局が「(性病の検診に関して)強制力の行使を許しているものではない」として警告を出したことから、狩込みは事実上中止に追い込まれた。 [脚注の使い方] ^ 「狩込み-検診は違憲 法制意見局から警告」『朝日新聞』昭和25年11月2日3面
形動物門・線形動物門・類線形動物門・鉤頭動物門・紐形動物門・環形動物門・節足動物門・舌形動物門など多様な動物門が含まれている。現在の分類学によるおよそ30余りの動物門のうち半数近くに寄生性の種が含まれることになり、このうち、中生動物・類線形動物・鉤頭動物・舌形動物についてはそこに含まれるすべての種が寄生性である。
花柳病予防法(かりゅうびょうよぼうほう、昭和2年4月5日法律48号)は、日本の法律である。1927年4月5日公布、1928年9月1日施行。 昭和14年、昭和18年に改正され、「性病予防法」(昭和23年法律167号)で廃止された。 業態上花柳病伝播の虞のある者を診療させるため市その他の公共団体に診療
の予防を必要と認められる伝染病が発生した場合、内務大臣の指定によって本法が適用できる。また、コレラとペストはその疑似症をも本症と同一取扱とし、他の8種は特に必要がある場合に限り、その疑似症に対して地方長官が本法の全部または一部を適用することができる。保菌者に対しては原則として患者と同様に取扱うが、コ
狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。 第1章 - 総則 第2章 - 通常措置 第3章 - 狂犬病発生時の措置 第4章 - 補則 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、
寄生虫による被害を如何にして防ぐかを知る手がかりにも成りうる。 並外れた多様性を誇る寄生生物の分類は、生物学者にとって大きな難問の一つとなっている。近年発達した、DNAを用いた分類法は寄生虫学者の大きな助けとなった。寄生虫の多くは酷く退化しているので、種同士の関係が判断しにくいからである。
癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。 12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、