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(歩行者専用、歩行者用道路) - 都道府県公安委員会による交通規制の一種であり、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する」(交通法第9条)道路標識(325の4)がある道路。 道路法の「歩行者専用道路」は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路(延長方向)の一部分であって、その
自転車(と軽車両、農耕作業用小型特殊自動車)の通行のために使われる。 自転車歩行者専用道路とあわせて自転車専用道路等とされ、「自転車道の整備等に関する法律」で「自転車道」と総称される道路の一種である。「自転車道の整備等に関する法律」第6条第1項では、道路管理者としての市町村に自転車専用道路
歩行者道も併せて説明する。 なお上記に対して、道路法の「自転車歩行者専用道路」は独立した専用道路である点が異なり、道路の部分として車道に併設される歩道ではない。 上記のいずれにも「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置される。 自転車歩行者道は、「及び歩行者
自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ、略称自専道)とは、日本の道路法に基づき、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。 高速自動車国道と自動車専用道路を合わせて高速道路に分類されるが、高速自動車国道との違いとして、
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正され、「自転車専用」(325の2)と「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識が定められた。翌1971年には道路法改正により自転車専用道路、自転車歩行者専用道路の規定が加わる。1980年には、「自転車の安全利用の促進及び自転車
バス専用道路としたものである。 道路交通法による道路規制によるバス専用走行路は、一般的には専用の車両通行帯を設けるバス専用レーンや、優先通行帯を設けるバス優先レーンであるが、本項でいうバス専用道路はバス専用走行空間のうち物理的な区分のある道路で、単にバスが専用的に用いる車線を設置するバスレーン
する際にも交番・駐在所勤務員が現場へ早く駆けつけられる為にもある。最近では従来の実用車にかわり軽快車や小型自動二輪車(いわゆる「黒バイ」)に合図灯ホルダ、「弁当箱」と呼ばれる荷箱などの専用装備を備え付けたものが配備される事も多い。 東京都中央区の築地市場では、現代でも実用車が多く見られ、専門の自転
普通自転車専用通行帯(ふつうじてんしゃせんようつうこうたい)は、日本の道路において専ら自転車の通行のために、車道の左端に設けられる車両通行帯(レーン)で、自転車専用の標識と標示の両方が掲げられているもののこと。地面が青や茶に塗装されていることが多い。一般に(青い)自転車レーン、自転車専用レーンとも呼ばれる。