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自転車歩行者専用道路(じてんしゃほこうしゃせんようどうろ)は、自転車及び歩行者の交通のために設けられる独立した道路をいう。日本の法令では、道路法第48条の13第2項により「もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する」として指定されたものを指し、一般には「サイクリングロード」と呼ばれることが多い。 なお、道路
バス専用道路としたものである。 道路交通法による道路規制によるバス専用走行路は、一般的には専用の車両通行帯を設けるバス専用レーンや、優先通行帯を設けるバス優先レーンであるが、本項でいうバス専用道路はバス専用走行空間のうち物理的な区分のある道路で、単にバスが専用的に用いる車線を設置するバスレーン
歩行者(ほこうしゃ)とは、歩行している人のことを指す。 日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。さらに下記に挙げるような場合も、歩行者として扱われる。 移動用小型車、身体障害者用の車(車いすなど)、遠隔操作型小型車、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
歩行者利便増進道路(ほこうしゃりべんぞうしんどうろ、ほこみち)は道路法に規定された制度であり、道路管理者により指定される道路である。 構造基準に関しては、空間活用に関する関係者との調整の円滑化を企図し、道路管理者が歩道の中に「歩行者の利便増進を図る空間」を定めることができる。
専用軌道(せんようきどう)は、軌道法に基づく軌道における分類の一つ。以下の2つの用法が存在する。 運輸業に使用しない軌道のこと。 道路以外の敷地に敷設された新設軌道(しんせつきどう)の通称。実際には法的な定義とは関係なく、単に専用の敷地内に敷設された軌道や鉄道線路を指すことが多い。 法的には軌道法第一条第二項の「一般交通ノ用ニ供セサル軌
専用鉄道(せんようてつどう)とは、一般的意味では特定の経済主体が専ら自己の用に供するため専用している鉄道のこと。ただし、日本の法制度上は公共の用に供する鉄道に接続するなど一定の条件を満たすもののみを専用鉄道として定義している。ここでは専用線(せんようせん)についても記述する。 専用
自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ、略称自専道)とは、日本の道路法に基づき、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。 高速自動車国道と自動車専用道路を合わせて高速道路に分類されるが、高速自動車国道との違いとして、
自転車(と軽車両、農耕作業用小型特殊自動車)の通行のために使われる。 自転車歩行者専用道路とあわせて自転車専用道路等とされ、「自転車道の整備等に関する法律」で「自転車道」と総称される道路の一種である。「自転車道の整備等に関する法律」第6条第1項では、道路管理者としての市町村に自転車専用道路