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自治体警察(じちたいけいさつ、英: Municipal police)とは、地方政府が管理・運営する警察組織。日本の警察政策学会では自治体警察を、「米国のように警察運営について国からの指揮命令を受けることなく、自治体が自らの権限と責任において警察運営に当るものである」と定義している。 アメリカには連邦捜査局
警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
(1)〔police〕
集会における言論の制限(第9条、第10条) 結社、集会、多衆運動に関する警察官の尋問、集会の臨監(第11条) 集会および多衆運動における喧擾、狂暴者の取締(第12条) 戎器(じゅうき。武器のこと)、兇器等の禁止(第13条、第18条) 街頭その他公衆の自由に交通することを得る場所における作為の禁止(第16条) 秘密結社の禁止(第14条)
、国家地方警察東京都本部(15署)と警視庁 (旧警察法)、八王子市警察などの4市警察が廃止され、現在の警視庁に再編成される。新警察法案の審議は国会乱闘事件となり、警視庁 (旧警察法)の警察官が院内出動する事態となった。 1954年(昭和29年)時点 総監室 企画課、広報課、会計課、装備課、施設課、通信課
や感染症の流行に伴う行政による外出や営業などの自粛要請に応じない個人や商店に対して、偏った正義感や嫉妬心、不安感から私的に取り締まりや攻撃を行う一般市民やその行為・風潮を指す俗語・インターネットスラングである。不謹慎狩り、コロナ自警団(コロナじけいだん)、自粛自警団(じしゅくじけいだん)、または自
警備警察(けいびけいさつ)とは日本の警察において警察庁警備局を頂点とした、公共の安全と秩序の維持を目的とする部門の総称である。 警備警察の中でも、極左暴力集団・右翼団体・日本共産党・外国諜報機関・国際テロリズムなどに対しての捜査・情報収集を行う部門は公安警察と称される。また、公安警察は警備警察
司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用。対義語は、行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある。