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また、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲は、勅令をもって定めることとされている(同法251条)。この勅令の定めは、上記勅令2条以下の規定である。 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の施行によって、「司法警察官」及び「司法警察吏」の職は廃止され、新たに「司法警察員」及び「司法
司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査に関して司法巡査より上級の権限を与えられた司法警察職員としての資格である。1948年(昭和23年)以前は、司法警察官と称した。 一般司法警察職員である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上
警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の刑事訴訟法に規定された司法警察活動を行う職員の資格である。代表的なものに警察官がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は司法警察官吏と称した。 司法警察職員は以下の種類に分かれる。特別司法警察職員
黒川駐在所(くろかわ・北九州市門司区黒川東1丁目3番6号) 柄杓田駐在所(ひしゃくだ・北九州市門司区大字柄杓田1413番地の7) 門司駅前連絡派出所(もじえきまえ・北九州市門司区中町1番32号) 関門国道門司口検問所(かんもんこくどうもじぐち・北九州市門司区東門司1丁目5番21号)
(1)〔police〕
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人)のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。
民事における司法協同 刑事における司法協同 税関における協力 テロ、麻薬取引やほかの深刻な国際的犯罪行為の防止や戦い、もし必要であるなら税関協力における一定の側面を含む警察協力 なお共通外交・安全保障政策と同様に、警察・刑事司法協力はあくまでも政府間協力