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司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の刑事訴訟法に規定された司法警察活動を行う職員の資格である。代表的なものに警察官がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は司法警察官吏と称した。 司法警察職員は以下の種類に分かれる。特別司法警察職員
司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用。対義語は、行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある。
また、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲は、勅令をもって定めることとされている(同法251条)。この勅令の定めは、上記勅令2条以下の規定である。 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の施行によって、「司法警察官」及び「司法警察吏」の職は廃止され、新たに「司法警察員」及び「司法
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人)のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。
警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
5%を警察官が占める。地方警務官は、警視庁警察官全体の0.184%にすぎない。 警視庁の職員 46,581人(内訳:警察官 43,566人、警察官以外の職員 3,015人) 地方警務官 80人 地方警察職員 46,501人 警察官たる地方警察職員 43,486人 警察官以外の地方警察職員 3,015人 警察職員の任免については、警察法に次のように規定されている。
して記述する。記述が終わり次第、員面調書用の紙に印刷してそれを被疑者に提示し、読み聞かせを行って被疑者が納得すれば本人に最低限の署名または押印をさせ(現在の実務では、署名と指印をさせ、さらに全てのページに指印させる)、完成する。 裁判官面前調書 検察官面前調書 自白法則 伝聞証拠禁止の原則 供述証拠
司法委員は、昭和60年代以降、積極的活用が図られるようになった。 司法委員が裁判に関与する方式としては、開廷日立会方式と事件指定方式とがある。 開廷日立会方式は、開廷日毎に予め司法委員を割り当て、その開廷日に審理が行われる全ての事件に立ち会う方式であり、和解による解決が適当であると裁判官が判断した場合、