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司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査に関して司法巡査より上級の権限を与えられた司法警察職員としての資格である。1948年(昭和23年)以前は、司法警察官と称した。 一般司法警察職員である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上
司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の刑事訴訟法に規定された司法警察活動を行う職員の資格である。代表的なものに警察官がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は司法警察官吏と称した。 司法警察職員は以下の種類に分かれる。特別司法警察職員
司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用。対義語は、行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある。
検面調書での供述と相反する実質的相反供述を法廷でされた場合、検面調書の供述に「信用すべき特別の情況」(特信情況)のある場合は、検面調書での供述を伝聞証拠禁止の原則の例外として採用することを認めている(検面調書の特信性)。裁判官面前調書(裁面調書)での供述と相反する実質的相反供述を法廷でされた場合に裁面調書
また、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲は、勅令をもって定めることとされている(同法251条)。この勅令の定めは、上記勅令2条以下の規定である。 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の施行によって、「司法警察官」及び「司法警察吏」の職は廃止され、新たに「司法警察員」及び「司法
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人)のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。
警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
5%を警察官が占める。地方警務官は、警視庁警察官全体の0.184%にすぎない。 警視庁の職員 46,581人(内訳:警察官 43,566人、警察官以外の職員 3,015人) 地方警務官 80人 地方警察職員 46,501人 警察官たる地方警察職員 43,486人 警察官以外の地方警察職員 3,015人 警察職員の任免については、警察法に次のように規定されている。