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警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
(現行法における警察官に相当)によって構成された。経費は当初、旧警察法附則に於いて「市町村警察に関する費用は、地方自治財政が確立される時まで、政令の定るところにより国庫及び都道府県がこれを負担する」と定められていたが、警察法施行からわずか三カ月後に地方財政法によって「自治体警察に要する経費」は「当該
特高警察官の多くが公安警察に復帰し、特高警察での経験・ノウハウを活かしている。1954年の新警察法により、警察庁と都道府県警察による中央集権的な警察機構が整備されたが、それは公安警察の拡充・効率化をテコに進められた。 公安捜査は、事案の特殊性と保秘の観点から、公安警察
司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用。対義語は、行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある。
(1)〔police〕
自治体警察(じちたいけいさつ、英: Municipal police)とは、地方政府が管理・運営する警察組織。日本の警察政策学会では自治体警察を、「米国のように警察運営について国からの指揮命令を受けることなく、自治体が自らの権限と責任において警察運営に当るものである」と定義している。 アメリカには連邦捜査局
愛媛県今治市の自治体警察である。 従来の愛媛県警察部が解体され、1948年(昭和23年)3月7日に今治市警察署が設置された。 1954年(昭和29年)に新警察法が公布された。これにより国家地方警察と自治体警察が廃止され、新たに都道府県警察として愛媛県警察本部が発足。今治市警察も愛媛県警察に統合され、姿を消した。
安城市警察(あんじょうしけいさつ)は、かつて愛知県安城市に存在した自治体警察である。 従来の愛知県警察部が解体され、警察部に属していた旧安城警察署に代わって、1948年(昭和23年)3月7日に安城町域を管轄する安城町警察が発足した。 1951年(昭和26年)の警察法一部改正で、安城町でも自治体警察