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(1)きず。 欠点。
〔「しが」とも〕
瑕疵担保条項(かしたんぽじょうこう)とは、売買契約などにおいて、契約の目的物に瑕疵があった際の担保責任を定めた条項。 日本法が契約準拠法の場合は、民法上の瑕疵担保責任の特約として位置づけられることとなる。 機能的に類似の性質を有する条項として、表明・保証条項がある。
(1)打ったり切ったりしてできた, 体の表面の損傷。 創傷。
きずのついたあと。 きずが治ったのち, 皮膚に残ったあと。
刀で切られた傷。 また, その傷跡。
〔「瑕」は玉のきず, 「瑾」は立派な玉の意。 正しくは「瑕釁(「釁」はきずの意)」〕