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(1)損失などを埋め合わせること。
農業災害補償制度(のうぎょうさいがいほしょうせいど)は農業保険法に基づき、自然災害による農作物・畜産物等への損害が発生した場合、再生産が行えるように被害の一定割合を補償する制度である。国の災害対策の一環として行われる公的保険制度であり、農業共済制度(のうぎょうきょうさいせいど)、NOSAI制度
保険給付を受ける権利は、実際に労働災害が起こった会社を退職しても消滅することはない。また譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることもできない(第12条の5)。ただし、年金たる保険給付を独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保
地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(カンバツ)・大火災・伝染病などによって引き起こされる不時のわざわい。 また, それによる被害。
に上記の補償業務管理者を置くこと、補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること、補償業務に関する契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされている。 なお、登録の有無を問わず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができるが、得意分野の明示、信用
第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の
国家公務員災害補償法(こっかこうむいんさいがいほしょうほう)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く)の公務上の災害(負傷、疾病
地方公務員災害補償法(ちほうこうむいんさいがいほしょうほう)は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定