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地方公務員災害補償法(ちほうこうむいんさいがいほしょうほう)は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定
災害や漁業災害や労働災害など業種ごとに様々な現場で発生する災害に対して補償するという制度が置かれている。 農業災害補償制度 - 農業災害補償法 漁業災害補償制度 - 漁業災害補償法 労働災害 労働者災害補償保険 - 労働者災害補償保険法 公務災害 - 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法 災害補償
地方公務員災害補償基金(ちほうこうむいんさいがいほしょうききん)は、常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた
職員団体(第108条の2-第108条の7) 第4章 罰則(第109条-第111条) 附則 法律 日本の法律 行政法 行政 人事院規則 国家公務員災害補償法 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(官民交流法) 官民人材交流センター 官吏服務紀律 国家公務員法(e-Gov法令検索) 人事院 『国家公務員法』 - コトバンク
補償法及び地方公務員災害補償法によって補償される。 公務員は国や地方公共団体と私法上の関係(労働契約)が存在する一方で、公法上の関係も存在しており、公務員の公務上の災害は労働者と事業主という私法上のみの関係で発生する労働災害とは異なるため、労働者災害補償保険で補償
国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語。国家補償には大別すると、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う国家賠償制度と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剝奪による損失に対して補償
勤務する者を指す。 日本の国家公務員は、公務員のうち、国家機関や行政執行法人に勤務する者を指し、国家公務員法と国家公務員倫理法が適用される。 職による区分 特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤に分けられる。 一般職・・・一般府省庁に勤務する
組(防衛キャリア)とされる。文官である防衛キャリアは政策的見地から防衛大臣を補佐するのに対し、武官である自衛官は各幕僚監部等に所属し軍事的見地から大臣を補佐する。自衛官は制服を着用していることから『制服組』と呼ばれるのに対し、防衛キャリアは背広を着用するため『背広組』と呼ばれる。