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地方公務員災害補償基金(ちほうこうむいんさいがいほしょうききん)は、常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた
国家公務員災害補償法(こっかこうむいんさいがいほしょうほう)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く)の公務上の災害(負傷、疾病
災害や漁業災害や労働災害など業種ごとに様々な現場で発生する災害に対して補償するという制度が置かれている。 農業災害補償制度 - 農業災害補償法 漁業災害補償制度 - 漁業災害補償法 労働災害 労働者災害補償保険 - 労働者災害補償保険法 公務災害 - 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法 災害補償
職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任または免職することができる。 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合 その職に必要な適格性を欠く場合 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職または過員を生じた場合 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職することができる。
補償法及び地方公務員災害補償法によって補償される。 公務員は国や地方公共団体と私法上の関係(労働契約)が存在する一方で、公法上の関係も存在しており、公務員の公務上の災害は労働者と事業主という私法上のみの関係で発生する労働災害とは異なるため、労働者災害補償保険で補償
務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(地方公務員法第35条) 地方公務員法・第38条 第一項 職員は,任命権者の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人
第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の
嚆矢とされる。1901年(明治34年)からの第16回帝国議会 において、刑法改正案が提出され、この草案の第7條において「公務員と称するものは、官吏・公吏・法令により公務に従事する議員・職員・その他職員」と定義された。以降、それまで漠然と用いられていた官職でなく、より明確な意味の公務員が使用されるようになる。日本国での