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海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(かいようせいぶつしげんのほぞんおよびかんりにかんするほうりつ、平成8年法律第77号)とは、日本国内における海洋生物資源の保存と漁業の発展、水産物の供給の安定に寄与することを目的に制定された法律である。 令和2年12月1日に廃止され、同日施行の改正漁業法に統合された。
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
生物の多様性に関する条約(せいぶつのたようせいにかんするじょうやく、英語:Convention on Biological Diversity、CBD) は、生物多様性を「種」「遺伝子」「生態系」の3つのレベルで捉え、その保全などを目指す国際条約である。略称は生物多様性条約。 なお、本条約
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
領海の一般的地位(第1条、第2条)、領海の限界(第3条-第13条)、無害通航権(第14条-第23条)、接続水域(第24条)を規定し、現代の領海や接続水域の制度の基本を確定した。 領海に関する国家の権能について、本条約は「国の主権は、その領土及び内水をこえ、その海岸に接続する水域で領海といわれるもの」(第1条第1項)および「領
結社の自由及び団結権の保護に関する条約(けっしゃのじゆうおよびだんけつけんのほごにかんするじょうやく、Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise,
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第3条 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交