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生物多様性(せいぶつたようせい、英語: biodiversity)とは、生物に関する多様性を示す概念で、生態系、生物群系または地球全体に、多様な生物が存在していることを指す。生態系の多様性、種多様性、遺伝的多様性(遺伝子の多様性、種内の多様性とも言う)から構成される。 生物多様性
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
1950年代にアメリカ合衆国・ドイツで代償ミティゲーション・代償手段と呼ばれたものと、ほぼ同等の概念である。これはミティゲーションの一種であり、他のミティゲーション手法によっても回避できない損失の回復・代償として行われる行為である。ノーネットロスとすることが原則である。さらにミティゲーション
所在地:山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1 生物多様性センター長:鳥居敏男(2007年4月1日〜) 根拠法令:環境省組織規則(平成13年1月6日環境省令第1号) 管理は環境省自然環境局総務課が行う。 1993年(平成5年):日本が生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)を受諾。 1995年(平成7年):生物多様性国家戦略を制定。
ホットスポット(英: hotspot)、もしくは生物多様性ホットスポットとは、地球規模での生物多様性が高いにもかかわらず、人類による破壊の危機に瀕している地域。生物地理学における地域分類。 生物多様性ホットスポットの概念が初めて提唱されたのは、生物多様性を専門とする学者のノーマン・マイヤーズ(Norman
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第3条 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交