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国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう、昭和32年6月13日法律第172号)は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人およびその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である(第1条)。
品物を運ぶこと。 運搬。
1989年(平成元年)12月19日、物流二法(貨物運送取扱事業法、貨物自動車運送事業法)の成立に伴い、自動車運送取扱事業及び貨物自動車運送事業に関する規定を本法から独立させた。 1999年(平成11年)5月21日の改正では、一般貸切旅客自動車運送事業が免許制から許可制に変更された。
(海上を)船舶で旅客・貨物などを運ぶこと。
(1)〔「運送上納」の意〕
伏木海陸運送株式会社 定款 第1章第1条 ^ 『伏木海陸運送株式会社五十年史』(1994年10月5日、伏木海陸運送株式会社発行)17頁。 ^ 『伏木海陸運送株式会社五十年史』(1994年10月5日、伏木海陸運送株式会社発行)18頁。 ^ 『伏木海陸運送株式会社五十年史』(1994年10月5日、伏木海陸運送株式会社発行)58頁。
な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを定めた日本の法律。 この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。但し、船舶には以下を含まない。 櫓櫂のみをもって運転し、又は主として櫓櫂をもって運転する舟 漁船法第2条第1項の漁船
港湾運送事業法(こうわんうんそうじぎょうほう、昭和26年5月29日法律第161号)とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とすることを定める日本の法律である。 この法における「港湾運送」は、以下のものである(第2条)。