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最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。 組織上の位置付け、与えられた権限等は国によって様々であり、日本の最高裁判所のように一国における司法行政を統括する権限をもつものや、憲法裁判所が別にある国もある。
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本において最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が投票により審査する制度である。 罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は、審査結果告示日から30日後に罷免される。 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所
初代長官の三淵は就任当時、昭和2年勅令第1号乃至第3号及び同年閣令内務省令第1号の規定による中央公職適否審査委員会の資格審査中であった。7月22日に裁判官任命諮問委員会の選考する最高裁判所裁判官候補者となり、8月4日に片山内閣が最高裁長官人事を行い、8月7日に中央公職適否審査委員会から公職就職禁止に非該当という結果が公表された。昭和22
家庭裁判所調査官となった後は、主任家庭裁判所調査官の指導のもと、個別の事件を担当する。離婚事件における夫婦の現状の把握、少年保護事件における少年や家庭の問題の実地調査・把握などがその主な仕事である。 少年保護事件に関しては、一定の場合に命令なくして調査することが認められているが(少年法7条2項)、これは当事者の申立てや裁判官の
最高裁判所裁判官国民審査法(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさほう)は、日本国憲法第79条第2項及び4項の規定に基づき、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査について定めた法律。1947年(昭和22年)11月20日に公布された。略称は、国民審査法。 第一章 総則(1 - 11条) 第二章
条に基づき恒久的に職務を遂行できなくなったかどうかを判断するとき、憲法26条に基づき大統領から最高裁判所に付託された法案の合憲性について審査するとき、その他あらゆる法律の合憲性について審判するときは、最低5人の裁判官で法廷を構成しなければならない。 最高裁判所裁判官は、政府(内閣)の拘束力のある助
9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、全員罷免しないとされた。投票率は58.12%であった。 過去の国民審査公報では一裁判官につき千文字以内という規定があったが、2003年7月24日の最高裁判所裁判官審査公報発行規程(中央選挙管理会告示)改正で文字数制限が撤廃された。